追加経済対策で贈与税減税
政府・与党が追加経済対策を決定、その中に一部減税措置も含まれています。
その目玉は贈与税でしょうが、住宅の購入や増改築に限定、しかも直系尊属からのみ、500万円まで。現行の基礎控除110万円と合わせて610万円の非課税枠となるわけですが、すでに3500万円という相続時精算課税という制度もあるわけだし、何だか小手先だなあ、という感は否めません。これは理屈ではなく感覚ですが、思い切って贈与税は無税、というぐらいのことをやらないと、経済対策にはならないんじゃないでしょうか。
この贈与税減税に対して「金持ち優遇」との批判もあるようですが(「金持ち」の定義がよくわかりませんが)、本当の金持ちにとっては、そもそもこの程度の減税策ではまったくインセンティブにはならないでしょう。
折しも発売中の経済誌は、日経ビジネスが「1300万人が抱えるマンションリスク」、東洋経済が「どこまで下がる? 不動産・マンション」という特集。今が底値買いのチャンスと見るか、先行き不透明感から今は購入に踏み切らないか。見方は様々でしょうが、将来への不安が強すぎる現在、贈与税減税部分に限っていえば、この経済対策は、あまり効果がないように思えます。
以下「経済危機対策」より
◇需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保のため、関連する税制について所要の整備を行う。
<具体的施策>
○ 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成22年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税を課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
○ 中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。
○ 研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。
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