寄付と寄附
いつの間にか鬱陶しい6月に入ってしまいました。
毎年この時期は、共同執筆している税金解説本の改訂作業のため、編集会社に集まって税制改正のチェックなど長時間のミーティングを行うのですが、そこで話題になったのが「寄附金税制」の改正でした。賛否両論あった「ふるさと納税」も個人住民税の寄附金控除を利用した制度として設計されましたが、寄附金税制は今年度の改正点の中でも大きな柱の一つです。
その中で、目立たないながらも語句の置き換えが同時に行われていました。所得税法78条の「寄附金控除」です。この条文、昨年度までは「寄付金控除」となっていたのですが、今回の改正の際に「寄付」が「寄附」へ置き換えられたのでした。
法人税法37条の「寄附金の損金不算入」という規定は以前から「寄附」となっていて、同じ税法でも今までは所得税法と法人税法で用語が一致していなかったのですが、今回の改正で「寄附」に統一されたことになります。
この言葉の使い分けについて、興味ある方はgoogleで「寄付と寄附」といったフレーズで検索してみましょう。ためになる知識が得られるかもしれません。