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2007.06.28

e-Taxで5,000円の小遣い稼ぎ(前編)

先日は、6人の税理士で共同執筆している税金本の2007年版改訂のための編集会議。夕方から深夜まで、ぶっ通しで8時間近くかけて改正点の総チェックです。

さて、その中で、メンバーの一人であるK税理士から披露された話が、電子申告e-Tax利用による「サラリーマンの5000円の小遣い稼ぎ大作戦」。

今回の改正の目玉の一つ(と言えるほどのものかはわかりませんが)は、「国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)」普及のための「電子証明書等特別控除」の創設です。

これは、個人の納税者が、住基ネットのICカードなどに搭載された電子証明書を自分で用意したうえで、平成19年分か平成20年分のいずれかの所得税の確定申告をe-Taxを使って行えば、所得税額が5,000円控除されるというものです。

これは、e-Taxを使うために必要な電子証明書やICカードリーダライタを用意するためのコストに配慮しての制度ですが、この「小遣い稼ぎ大作戦」は、本来確定申告が必要ないサラリーマンなどの給与所得者も、あえて確定申告をしてこの制度の恩恵を享受してしまおうというもの。

「電子証明書等特別控除」を受けるために、例えば、生命保険料控除証明書を年末調整時に使わずに温存して、自分で生命保険料控除の還付申告をe-Taxで行い、その際に5,000円の「電子証明書等特別控除」を受ける、とうプランはよく聞かれるところですが、この「大作戦」はもう一歩先を行きます。

すなわち、年末調整により手続きが完了してしまった給与所得者が、e-Taxの利用届を出し、電子証明書やICカードリーダライタを用意して、自分の源泉徴収票のデータをそのまま送信してしまおう、というもので、通常なら還付も納税もない全く無意味な行為なのですが、この2年間に限っては、その無意味な行為が税の還付により5,000円のキャッシュを生む、というわけです。

制度的には、「確定申告不要」の規定はあっても「確定申告禁止」という規定はないので、特別な規制でも行われない限り、この作戦は成り立ってしまいます。

ところでこの作戦のポイントは、これだけではありません。さらにもう一歩先があるのです。

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Tracked on 2007.07.03 09:49 PM

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