役員給与課税の激変
今年もあっという間に半年が過ぎてしまいました。
会計事務所という立場で今回の税制改正の目玉は何かと考えたら、やはり法人税における役員給与の取扱いの大転換でしょうか。
税理士試験の法人税法でも第34条以下の役員給与関連は、毎年必ずヤマとして取り上げられる基本中の基本ですが、新会社法の施行にともない、条文も大きく変わりました。
中でも
1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
2.事前確定届出給与の損金算入
は、実務上、頭を悩ませるところです。
1は、実質的な一人会社のオーナーへの役員給与の給与所得控除相当額を損金と認めない、中小企業にとって課税強化となる改正で、当ブログでも「サラリーマン法人潰し」として取り上げてきました。
2の事前確定届出給与については、約7割の企業が導入を検討中とのこと(週刊税務通信の調査)。国税庁からはQ&Aも公表され、導入を決定し、すでに確定額を届け出た法人も多数あることでしょう。
ということで、明日からの半年は、会社法をはじめとする改正法への現実的対応に追われる日々が続きそうです。