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2006.03.31

新会社法の施行日決定

今日は年度末。桜も満開。

かねてより5月施行といわれていた新会社法ですが、一昨日3月29日付で「会社法の施行期日は、平成18年5月1日とする」という政令が公布されました。

また、所得税法等の一部を改正する法律案も、3月27日に参議院を通過しています。問題の同族会社の役員給与課税も、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」として原案通り可決され、中小企業に対する増税がスタートすることになります。

税理士会はじめいくつかの団体が改正案に反対の声を上げていたわけですが、伝え聞くところでは、陳情を受けた議員サイドには「増税になる当事者である中小企業自身が反対していないのではねえ・・・」という反応もあったようです。

知らなければ反対のしようもないわけですが、一部で報道はあったにせよ、マスコミのあまりの無関心さが目につきました。官僚も大マスコミも、所詮は他人事、自分達が享受している給与所得控除という恩典には不感症になっているようです。

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