« December 2004 | Main | February 2005 »

2005.01.25

センター試験・簿記

先日、この季節恒例の大学入試のセンター試験が行われました。私はその前身である共通一次試験の第一回の世代でありまして、しかも一浪しましたので2回も受験したことがあります。当時は試験の時期になると東京でも毎年のように雪が降っていたような記憶があります。

ところでセンター試験ですが、試験科目に「簿記」があることを見つけたので、物好きにも問題をプリントアウトして解いてみました。問題は大きく3問あって、第1問(配点40点)は簿記の一連の流れを見る基本問題、第2問(30点)は帳簿組織、第3問(30点)は本支店会計となるのでしょうか。仕事の合間に1問づつ日をおいて解いてみましたので、結果をレポートしましょう。

Continue reading "センター試験・簿記"

| | TrackBack (0)

2005.01.14

ジャズを読む事典

昔から「ながらなんとか」が苦手で、ラジオを聴きながら宿題をやるようなクラスメートのことを尊敬していたりしましたが、シーンと静まりかえったオフィスで仕事をするのも息苦しいので、当事務所ではBGMにFM放送を流しています。

以前はインターFMが中心だったのですが、あるときからDJのしゃべりが煩く感じだし、今はJ-WAVEにダイヤルを合わせています。クリス智子さんとか金子奈緒さんとかのDJが耳に心地よいのと毎時にヘッドラインニュースが挟まるので、日中はおおむねダイヤル81.3MHzなのですが、夕方になるとここもしゃべりが多くなってくるので(ピストン西沢氏には申し訳ないのですが)、ラジオを切ってしまうことも多いのです。

替わって聴くのがインターネット放送のSmoothJazz.COM。スムースジャズとは、ある定義によると「アメリカでのラジオ放送での音楽ジャンルを表す言葉。特長として、ジャズのメロディーやハーモニー、アドリブソロを使いつつも、親しみやすい美しい甘美な音楽」とのことですが、BGMにはお手頃です。

050114しかしこれってジャズの範疇に入るのだろうか? と思い、ジャズライターをやっている旧い友人が最近出した画期的なジャズ入門書「「ジャズを読む事典・富澤えいち著・NHK出版」ジャズを読む事典」を紐解いてみました。それによると「smooth=流暢な という意が転じて、そのような印象を受けるフュージョン系のスタイル・・・80年代後半あたりからアメリカのFM局などがスムースと呼ぶようになり、コンテンポラリージャズのスタイルのひとつとなった」とあります。どうやらジャズと捉えて大丈夫なようですが、これはジャズか否か、などとめんどうなことは考えず、音楽なのですから聴いて心地よければ良し、ですよね。

ちなみにこの「ジャズを読む事典」、イラストを、なんとあの居酒屋漫画で有名なラズウェル細木氏が描いています。「酒のほそ道」シリーズの大ファンである私としては意外だったのですが、富澤氏によると「ラズウェルさんは早稲田のダンモ(モダンジャズ研究会)出身の、バリバリのジャズファン」とのことで、納得。(ラズウェル氏には、「ときめきJAZZタイムコンプリート」というジャズ漫画もあります)

p.s.
富澤えいち氏のサイト「ジャズ四谷口」へは、当ブログ左側の LINK 欄から!

| | TrackBack (0)

2005.01.12

固定資産税の納期限

12月は、分割納付している固定資産税の第3期分の納期でした。固定資産税はその資産の所在する市町村が課税する税金ですが、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

23区内のあるお客様の話ですが、御用納めが12月28日だからその日に納めればよいだろうとゆっくり構えていて、当日に何げなく納付書を見たところ、納期限は「12月27日」と書いてあることに気づきました。年が明けてから所用があったついでに都税事務所の窓口で納付したそうですが、その際に一言文句を述べたところ、
「皆さんによく言われるんです。銀行も12月30日まで開いていますからね。でもこれは条例で決まっていることなので・・・」
ゆっくりしていた人は結構いたようです。

話を聞いて東京都都税条例を見ると、確かにこうありました。

(固定資産税の納期)
第129条第1項
 固定資産税の納期は、左のとおりとする。
  第一期 6月1日から同月30日まで
  第二期 9月1日から同月30日まで
  第三期 12月1日から同月27日まで
  第四期 2月1日から同月末日まで

納期限を過ぎた納付書でも金融機関の窓口は受け付けますので1日遅れた程度では実害はないのでしょうが、ここは時代に合わせて改正して欲しいところですね。ちなみに各市の納期限を調べてみると、八王子市は12月27日、武蔵野市は12月28日、横浜市の場合は1月4日となっていました。

| | TrackBack (0)

2005.01.05

続・みずほ銀行に国がプレゼント?

昨日の話題の補足です。

この裁判の一審で国側敗訴の判決を出したのは、「国敗れて三部あり」で知られる東京地裁民事三部の藤山裁判長でしたね。東京地裁は興銀側が提訴した直後に国税庁に和解を勧めていた、判決直後に法務省が国税庁側に「難しいからあきらめたほうがいい」と伝えたにもかかわらず国税庁側は控訴に踏み切った、などという裏話が当時の雑誌で紹介されていたそうです。

昨日のブログを読んだ知人からは「この判決がでた以上、担当していた国税庁の人間を是非、白昼の下で処分していただきたい!」との過激な(しかし国民としてはしごく当然な)感想をいただきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか。

| | TrackBack (0)

2005.01.04

みずほ銀行に国がプレゼント?

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

新年早々硬い話で恐縮ですが、年末に気になった税務関連の訴訟の記事をご紹介しましょう。96年3月期に旧日本興業銀行(現みずほコーポレート銀行)が行った旧住専に対する不良債権処理(無税償却)を国税当局が否認、興銀側は「大蔵省から処理を迫られ債権放棄を拒むことは不可能だった」と猛反発して争われた事案です。

一審は「社会通念上債権の回収が不能であれば損失処理は可能である」として興銀側勝訴、二審では逆転敗訴となり、今回の最高裁での判断が注目されましたが、結果は旧興銀側の逆転勝訴、国側の全面敗訴が確定しました。

税務上の判断のポイントはここでは触れませんが、気になったのが還付される還付加算金の巨額さです。みずほ側は追徴分1500億円(地方税も含めると2200億円)を仮納付していましたので、勝訴したことによりこれが還付されるわけですが、さらに利息分として還付加算金(税を滞納した場合に課される延滞税の反対に相当するもの)が約600億円(地方税も含めると約1000億円)もプラスされることになります。利率はこの時代になんと4.1~7.3%!

みずほ側は「判決が12月24日なので思わぬクリスマスプレゼント」と喜んでいるようですが(当然ですね)、冷静に考えると「ツケは国民に:国税当局の判断ミスで生じた国民負担」(日経新聞)でもあるわけです。

もう一つ、今回は国側敗訴となりましたが、一般に税務訴訟は納税者の主張が受け入れられる可能性が低いのが現状です。「(今回の訴訟について)国側の代理人となった検事にしても高裁の判事にしても、税務の素人で何もわかっていない」「税務に詳しい裁判官が少ないため調査官という肩書きで国税庁の職員が裁判所に出向し判決の草案を書いている。だから国に不利な判決になるわけがない」(週刊ダイヤモンド1/1号)というコメントが実態を現していますね。

| | TrackBack (0)

« December 2004 | Main | February 2005 »